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95件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-10-24 第5回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第11号

參事(河野義克君) 委員長からと解して宜しうございますか、こちらは恐らく委員長代理の形式で仰せられたと思いますが、引揚の委員長からは申出がありました。選挙委員会からそういう御要求があつたということはございませんが、今の審議の形から言つて、そういうことは暗黙の間に当然のことという恰好になつております。尚選挙委員会においては、理事の岡本君の方から近藤次長の方に正式に申出があつたそうであります。

河野義克

1949-10-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

法制局參事(寺光忠君) これはやはり起草いたしました者の積りは市長なんでございます。この理由現行法におきましては、市長というものは規定せられておらないのでございます。併しながら五大都市その他の大きな市の市長選挙におきましては、その人口若しくは広さ等に勘案して見まして或る場合には数開票区を設けることの方が妥当ではないかと思われる場合があるという考え方から市長を置いたのであります。

寺光忠

1949-10-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

法制局參事(寺光忠君) 昨日御審議を願いました中で、後程気が付きましたところでお改め願いたいところがありますので第二十五條でございますが、第二十五條の第二項に、參議院につきまして地方選出議員だけの規定にいたしておりますのですが、その地方選出という四字を削除して頂きたい。

寺光忠

1949-10-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

法制局參事(寺光忠君) 現行法はそれを頬被つてつているのであります。現行法においてはその規定がないのでございまして、ただここで特に起草者市長というものを入れました趣旨は私が申上げました通りなのでございます。改めして、市町村長選挙を通じまして数開票区を設けることの是否については、別途御審議を願いたいと思います。

寺光忠

1949-08-05 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第13号

法制局參事(菊井三郎君) 第十一の問題は、新聞廣告に関する問題でありますが、「新聞廣告公営として新聞の選択は候補者に一任し、その回数を二回に増加すること。」こういう案であります。  (一)の問題は、「新聞廣告をする場合において、全國選出の場合には全國選挙管理委員会地方選出の場合には都道府縣選挙管理委員会の定める同一の寸法によることとすること。」

菊井三郎

1949-08-05 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第13号

法制局參事(菊井三郎君) この前の衆議院議員選挙の際におきまして新聞による選挙運動というものが問題になりまして、いわゆるインボデン声明というものが生じたのでありますが、新聞によつて特定議員候補者を支持し、又は推薦するということはよろしいという趣旨であるわけでありますが、そういたしますと、その趣旨と申しますか、そういうものが是認されるといたしますと、或る特定政党新聞を発行する、そうして自分の政党

菊井三郎

1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

三浦參事 ただいまの選挙運動の通説と申しまするか定義に関しましてはどこかに書いておいたのでありますが、ちよつと私見当たりません。要するに特定人当選目的としまして、その人に得票を得せしめないような行爲を一切ひつくるめまして、選挙運動ということに、学問的にも慣例的にも定義してあつたようであります。ちよつと正確なものを今研究して申し上げます。

三浦義男

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

法制局參事(杉山惠一郎君) 七選挙費用について  (一) 選挙費用制限するかどうか。  (二) 選挙費用制限するとすれば、その最高額を実状と合わせる必要はないか。  (三) 選挙費用制限を定めた場合においてその違反の取締が可能かどうか。  (四) 選挙費用制限する場合において、選挙費用制限額算定方式は、衆議院議員選挙法第百二條の通りでよいかどうか。  

杉山惠一郎

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

法制局參事(杉山惠一郎君) 六事後運動を禁止するか。  事後運動として  (一) 選挙人に対して戸別訪問することはどうか。  (二) 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書はどうか。  (三) 前号以外の文書図画を頒布し、又は掲示することはどうか。  (四) 新聞紙又は雜誌を利用することはどうか。  (五) 当選祝賀会その他の集会を開催することはどうか。  

杉山惠一郎

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

法制局參事(菊井三郎君) 只今御説明申上げます際に、地方自治法関係では、これについて規定がないと申上げましたが、間違いでありました、これは地方自治法におきましても、衆議院議員選挙法を準用いたしております。規定がないのは参議院議員選挙法だけであります。訂正いたします。

菊井三郎

1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

法制局參事(菊井三郎君) 只今委員方々から資料につきまして御注意がありましたが、今後資料作成につきましては、印刷をしてお手許に配付することにいたしたいと思つております。尚、現在配付してございます資料は、臨時緊急に間に合わせるために止むを得ないでこういう方法をとつたのでありまして、この資料につきましても將來印刷をいたしまして、改めて御配付するように手続をとりたいと思つております。

菊井三郎

1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

衆議院法制局參事(三浦義男君) 委員会としての正式なあれはございませんでしたが、まあ小委員会におきまして纒めました案を、それを関係方面に持さて参りまして、先方からの意見がございまして、確かにお話のような意見等も開陳されましたので、そういう点も考慮されまして、さような結果になつたと考えております。

三浦義男

1949-06-27 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号

法制局參事(菊井三郎君) 理事打合会に関する事項  一、事務局機構の件   予算及び人事について  二、事務準備状況の件   議題及び資料について  三、委員会運営方針の法本事項の件   (一)選挙法改正について長期に亘つて審議し完全なものを立案し長期間改正を加えないような法案作成方針をとるかどうか。     

菊井三郎

1949-05-07 第5回国会 両院 両院法規委員会 第6号

參議院法制局參事(菊井三郎君) 命によりまして、御説明申し上げます。    要旨   参議院議員通常選挙が、改選されるべき議員任期滿了前に施行されるようにするため、参議院議員選挙法第九條第二項及び第七十條但書規定を削除するよう立法措置を講ぜられたい。  その理由につきまして、御説明申し上げます。

菊井三郎