1950-12-11 第10回国会 参議院 議院運営委員会 第2号
○參事(宮坂完孝君) 経済安定委員長佐々木良作君から、日本経済の安定と復興に関する調査承認要求書、並びに農林委員長岡田宗司君から農林政策に関する調査承認要求書、及び厚生委員長山下義信君から社会保障制度に関する調査承認要求書が提出されております。
○參事(宮坂完孝君) 経済安定委員長佐々木良作君から、日本経済の安定と復興に関する調査承認要求書、並びに農林委員長岡田宗司君から農林政策に関する調査承認要求書、及び厚生委員長山下義信君から社会保障制度に関する調査承認要求書が提出されております。
○參事(宮坂完孝君) 議院運営小委員の門屋盛一君、藤井丙午君、小串清一君、小林英三君、左藤義詮君、島村軍次君、これも辞任されておりましたので、議院運営小委員が欠員中のところ、前回と同様これらの方々も議院運営に復帰しておられます。
○參事(宮坂完孝君) 朗読いたします。 議員派遣要求書 一、派遣の目的 鉱害状況を調査し、併せて広く現地被害者の意見を聴取し、今後の法案審査のために資する。
○參事(河野義克君) 委員長からと解して宜しうございますか、こちらは恐らく委員長代理の形式で仰せられたと思いますが、引揚の委員長からは申出がありました。選挙の委員会からそういう御要求があつたということはございませんが、今の審議の形から言つて、そういうことは暗黙の間に当然のことという恰好になつております。尚選挙の委員会においては、理事の岡本君の方から近藤次長の方に正式に申出があつたそうであります。
○法制局參事(寺光忠君) これはやはり起草いたしました者の積りは市長なんでございます。この理由は現行法におきましては、市長というものは規定せられておらないのでございます。併しながら五大都市その他の大きな市の市長の選挙におきましては、その人口若しくは広さ等に勘案して見まして或る場合には数開票区を設けることの方が妥当ではないかと思われる場合があるという考え方から市長を置いたのであります。
○法制局參事(寺光忠君) 昨日御審議を願いました中で、後程気が付きましたところでお改め願いたいところがありますので第二十五條でございますが、第二十五條の第二項に、參議院につきまして地方選出議員だけの規定にいたしておりますのですが、その地方選出という四字を削除して頂きたい。
○法制局參事(寺光忠君) 現行法はそれを頬被つて行つているのであります。現行法においてはその規定がないのでございまして、ただここで特に起草者が市長というものを入れました趣旨は私が申上げました通りなのでございます。改めして、市町村長の選挙を通じまして数開票区を設けることの是否については、別途御審議を願いたいと思います。
○法制局參事(菊井三郎君) 第十一の問題は、新聞廣告に関する問題でありますが、「新聞廣告は公営として新聞の選択は候補者に一任し、その回数を二回に増加すること。」こういう案であります。 (一)の問題は、「新聞廣告をする場合において、全國選出の場合には全國選挙管理委員会、地方選出の場合には都道府縣選挙管理委員会の定める同一の寸法によることとすること。」
○法制局參事(菊井三郎君) この前の衆議院議員選挙の際におきまして新聞による選挙運動というものが問題になりまして、いわゆるインボデン声明というものが生じたのでありますが、新聞によつて特定の議員候補者を支持し、又は推薦するということはよろしいという趣旨であるわけでありますが、そういたしますと、その趣旨と申しますか、そういうものが是認されるといたしますと、或る特定の政党が新聞を発行する、そうして自分の政党
○三浦參事 ただいまの選挙運動の通説と申しまするか定義に関しましてはどこかに書いておいたのでありますが、ちよつと私見当たりません。要するに特定人の当選を目的としまして、その人に得票を得せしめないような行爲を一切ひつくるめまして、選挙運動ということに、学問的にも慣例的にも定義してあつたようであります。ちよつと正確なものを今研究して申し上げます。
○三浦參事 その詳細については、全國選挙管理委員会の方が当選者でありますので、御説明願いたいと思つておりますが、大体物價等の値上がりを基準にして、そしてこの基準額を決定しているようでございます。
○法制局參事(杉山惠一郎君) 七選挙費用について (一) 選挙費用を制限するかどうか。 (二) 選挙費用を制限するとすれば、その最高額を実状と合わせる必要はないか。 (三) 選挙費用の制限を定めた場合においてその違反の取締が可能かどうか。 (四) 選挙費用を制限する場合において、選挙費用制限額の算定方式は、衆議院議員選挙法第百二條の通りでよいかどうか。
○法制局參事(杉山惠一郎君) 六事後運動を禁止するか。 事後運動として (一) 選挙人に対して戸別訪問することはどうか。 (二) 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書はどうか。 (三) 前号以外の文書図画を頒布し、又は掲示することはどうか。 (四) 新聞紙又は雜誌を利用することはどうか。 (五) 当選祝賀会その他の集会を開催することはどうか。
○法制局參事(菊井三郎君) 只今御説明申上げます際に、地方自治法の関係では、これについて規定がないと申上げましたが、間違いでありました、これは地方自治法におきましても、衆議院議員選挙法を準用いたしております。規定がないのは参議院議員選挙法だけであります。訂正いたします。
○法制局參事(菊井三郎君) そうであります。それから二の場合におきましては、そういう職務又は業務に從事中という以外の巳むことを得ない用務又は事故のために、その区域外に旅行中とか、帶在中であるという場合であります。
○法制局參事(菊井三郎君) 只今吉川委員のおつしやつた線に沿いまして、できるだけこの点に関する外國の立法令その他調査いたしまして、参考資料としてお手許に配付したいと思います。
○法制局參事(菊井三郎君) 只今各委員の方々から資料につきまして御注意がありましたが、今後資料の作成につきましては、印刷をしてお手許に配付することにいたしたいと思つております。尚、現在配付してございます資料は、臨時緊急に間に合わせるために止むを得ないでこういう方法をとつたのでありまして、この資料につきましても將來印刷をいたしまして、改めて御配付するように手続をとりたいと思つております。
○衆議院法制局參事(三浦義男君) 委員会としての正式なあれはございませんでしたが、まあ小委員会におきまして纒めました案を、それを関係方面に持さて参りまして、先方からの意見がございまして、確かにお話のような意見等も開陳されましたので、そういう点も考慮されまして、さような結果になつたと考えております。
○法制局參事(菊井三郎君) 理事打合会に関する事項 一、事務局機構の件 予算及び人事について 二、事務準備の状況の件 議題及び資料について 三、委員会の運営方針の法本事項の件 (一)選挙法の改正について長期に亘つて審議し完全なものを立案し長期間改正を加えないような法案作成の方針をとるかどうか。
○參事(近藤英明君) 私はそのときにはすでにそういうことがありそうには思つていなかつたし、虞れがあるということは感じていなかつたのでございます。
○參事(近藤英明君) 副議長が着席なさつた後でございます。
○參事(近藤英明君) どうもこの記憶は全然ございません。
○參事(寺光忠君) そうです。
○參事(寺光忠君) そうです。
○參事(寺光忠君) そうです。
○參事(寺光忠君) さようでございます。
○衆議院法制局參事(福原忠男君) この点は、日本弁護士連合会の構想を如何ようにするかということで、可なりいろいろと論ぜられた点の一つなのでございます。
○衆議院法制局參事(福原忠男君) 御質問のように、或いは取消すというところまで認めるのが、日本弁護士連合会の性格上或いはよいかということも十分考えられます。併し原案といたしましては、そのような場合に一應原弁護士会に戻すことを建前として規定いたしました。
○福原參事 先ほどこの席で私の方の入江局長から関係方面からの参考意見を御披露申し上げたのでございますが、その線に沿いまして、私の方でこの程度の修正ならばどうであろうかという試案をつくつたものがございますので、それを御参考にお示ししたいと思います。
○參議院法制局參事(菊井三郎君) 命によりまして、御説明申し上げます。 要旨 参議院議員の通常選挙が、改選されるべき議員の任期滿了前に施行されるようにするため、参議院議員選挙法第九條第二項及び第七十條但書の規定を削除するよう立法措置を講ぜられたい。 その理由につきまして、御説明申し上げます。
○參事(寺光忠君) 後議でございます。